MENU

休職代行とは?費用・金額の相場も解説

休職代行とは?

退職までは求めていないけれど、しばらくの間会社を休職したい……。休職代行サービスはないものだろうか。

退職代行の次に話題になっているサービスが休職代行です。

実は、休職代行は若者だけでなく、ストレスに直面する公務員の方や中間管理職の方からの依頼も少なくありません(情報元:産経新聞)。退職手続きに比べて煩雑な手続きが必要になるため、まずはご相談いただくところからスタートです。

退職代行ヤメルートは休職代行のご相談を承っております。顧問弁護士および社労士の指導の下で業務を進めるので安心してご相談ください。価格は業界最安級の15,000円(税込)にて対応します。

目次

休職代行とは?

休職代行とはどのようなサービスか解説します。

休職代行のまとめ
  • 休職を自分で言い出せない人向けの代行サービス
  • 民間業者の金額相場は15,000~20,000円

休職代行とは?

心身の不調などで一定期間会社を休みたいが、自分で会社に言い出しづらい場合は、休職代行サービスを利用して会社への連絡や手続きをプロに任せましょう。 依頼者に代わって会社へ休職の意思を伝え、手続きの調整を行ってくれるため、体調不良時に自分で会社と直接やり取りをする心理的・肉体的な負担を大幅に軽減できるからです。

たとえば、適応障害やうつ病などで医師から重大な決定を避けるよう助言されている場合、すぐに退職するのではなく休職を選ぶことで、雇用関係を維持しながら体調回復を図り、将来のことをゆっくり考えることができます。

また、社宅に入居している場合、退職時のようにすぐに退去する必要がなく、通常であれば引き続き会社から補助を受けられるというメリットもあります。 まずは無理をせず医師の診察を受けて一定期間の休養を要する内容の診断書を取得し、会社の就業規則を確認した上で、休職代行の利用を検討して手続きを進めてください。

休職代行の費用

休職代行の費用相場をまとめました。

サービスの種類金額目安
民間業者15,000~20,000円
労働組合15,000~20,000円
弁護士50,000円

休職代行を依頼する際は、ご自身の予算と会社との代理交渉まで必要かというサポート内容を見極め、適切な依頼先を選んでください。 提供元の業者によって、対応できる業務範囲や料金体系が異なるからです。休職の手続きにおいては会社や職場と何度も調整を行う必要があるため、誰がどのような立場で連絡するのかが重要なポイントになります。

退職代行ヤメルートは休職代行のご連絡も承っています。金額は15,000円(税別)と業界最安値級。まずはお気軽にご相談ください。

休職代行のよくある質問

休職代行に関するよくある質問にお答えします。

休職代行は何か月でクビになる?

クビや解雇になるリスクを避けるため、まずはご自身の会社の就業規則に休職制度の規定があるかどうかを必ず確認してください。
休職制度は労働基準法などで一律に義務付けられているものではなく、会社が任意で設ける制度であるため、休職制度自体が存在しない場合は長期の休養が単なる欠勤として扱われてしまうからです。
もし会社に休職制度がない場合でも、医師の診断書があれば正当な欠勤として1ヶ月から2ヶ月程度は休むことができるものと言えます。しかし、それ以上長期的に休むことになり、会社からの出勤の督促に応じない場合は、普通解雇される可能性もあるため注意が必要です。
休職制度がない会社では長期欠勤が解雇につながる恐れがあるため、事前に必ず就業規則の有無とその内容をチェックしましょう。

精神疾患で休職すると何年休職できる?

精神疾患で休職できる正確な期間を知るために、ご自身の勤務先の就業規則を直接確認してください。
休職できる期間は法律で一律に決められているわけではなく、すべて各企業が独自に定める就業規則のルールに委ねられているからです。
一般的には、適応障害やうつ病といった精神疾患で休職する場合、休職期間は3ヶ月から1年半であることが多いとされています。もし就業規則に休職に関する規定がない場合は、そもそも休職制度が会社にないと判断されます。
具体的な期間や条件は会社ごとに異なるため、休職を申し出る前に、ご自身の会社の就業規則に記載されている休職期間の項目を必ず確認しましょう。

休職代行もヤメルート

休職代行の概要について紹介しました。「職場に迷惑がかかるから自分からは休職を言い出せない」とお悩みの方におすすめのサービスです。

退職代行ヤメルートは休職代行のご相談も承っております。価格は15,000円(税込)だから業界最安級。お気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次